<メリット2>

労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます(延納)。
本来は、毎年、概算保険料を一括前払いすることが原則です。しかし、有期事業以外の事業で、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上の事業所については概算保険料の延納が可能です。
有期事業であつて納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を延納することができます。
労働保険事務組合に委託するメリットは、(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)、この下限金額が撤廃され、金額を問わず概算保険料を延納することができることです。

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